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教育訓練給付制度とは |
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| 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給します
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支給対象者 |
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教育訓練給付制金の支給対象者は
・雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である人のうち支給要件期間が3年以上ある人
・雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない人のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が3年以上ある人
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支給額 |
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厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、そのために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った額の40%に相当する額をハローワークから支給されます。
ただし、支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%です。
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